本Limited Billing Service Account規約(以下「本規約」という)は、Apple Japan, Inc.(以下「アップル」という)からお客様(以下「買主」という)が修理代金の後払いを希望されるときに適用される条件となり、お客様は別途アップルが定める申し込みをいただき、承認されることが必要となります。
1.適用範囲ƒ
A. 本規約は、アップルと買主の間で行われた見積および売買契約の一切に適用される。本規約は、唯一の条件であり、これに基づきアップルは商品およびサービスを買主に販売することを希望し、かつアップルは本規約により通信方法の如何に関わらず、本規約の変更条件付申込み一切を明確に拒絶する。買主が注文書、EDI、その他通信を使用して異なる、あるいは追加の条件を定めることを意図する注文を行う範囲において、当該通信は、本規約に基づく単なる注文としてみなされ、本規約の変更条件付申込みとはならない。アップルが当該通信を使用して買主が行う注文を承諾する範囲において、アップルは、結果として、当該通信で定められた、異なる一切に従う変更条件付申込みを承諾したものともみなされない。
B. アップルは、買主に対し、在宅自己交換修理サービス(Do-It-Yourself、以下「DIY」という)、郵送修理または出張修理等のサービス依頼を行う場合に使用する、代金請求サービス限定アカウントを提供する。買主は、サービス依頼を行う場合、注文書の提出を求められる場合がある。買主は、アップルがDIYまたは修理価格を正規のアップル価格表に提示されていないことがあることを了解する。アップルは、注文書の処理に先立ち、買主に対して最新の価格を見積り、買主は、当該見積価格の承諾または拒絶のいずれかを行うオプションを有する。買主が当該見積価格を承諾する場合、アップルは、本規約条件に基づき注文書を処理するが、買主がこれを拒絶する場合、アップルは、注文書の処理を行わない。
2. 制限 購入された製品は、(a日本国内の施設で買主自身が使用するものでなければならず、他の法人または個人への再販売目的で購入されてはならず、(b)直接、間接を問わず日本国外への輸出目的で購入されてはならない。
3. 注文の承諾 アップルは、注文の全部または一部につき、承諾または拒絶する権利を留保する。アップルは、出荷またはサービス開始前に承諾済みの注文を取消すことができる。アップルは、期日通りに全納できないこと、またはサービスを実施できないことに対する責任を一切負わない。買主は、分納の場合は、既納入分の代金を未納入分と分離して請求され、支払期限が到来した場合、その後の納入とは関係なく請求分を支払う。アップルは、自己の裁量において、かつ買主に対する一切の責任を負担することなく提供可能な在庫を割当て、出荷(分納も含む)する。価格には、アップルが選定した輸送業者の基本送料および保険料が含まれる。本規約に基づく購入により適用される税金は、それがある場合、買主が負担する。
4. 所有権および引渡 すべての製品についての所有権および危険負担は、アップルの出荷地から出荷した時をもって買主に移転する。本規約期間中、アップルの各四半期決算期締の最終週以外においてアップルが定める標準出荷手続に従って出荷された製品の場合、アップルは、輸送中の毀損により返却されたか、または滅失した製品を返金するか交換する。本規約期間中、アップルの各四半期決算期締の最終週に標準出荷手続に従って出荷された製品の場合、アップルは、輸送中の毀損により返却されたか、または滅失した製品の返金も交換も行わない。この場合、アップルは、買主を受取人とした、毀損または滅失した製品に対する第三者の保険を買主に充当して支払う。製品が標準出荷手続以外で買主指定の輸送業者によって出荷される場合、アップルは、輸送中の毀損により返却されたか、または滅失した製品の返金も交換も行わない。買主の指示に基づき出荷される注文の送料は、アップルの請求書に追加されるか、またはアップルのオプションにより着払いにて出荷される。
5. 支払 買主は、アップルが後払いとしない限り、すべての注文につき前払いする。アップルが後払いとした場合、買主への代金請求は、製品の出荷時に行われ、当該請求の支払は、請求日から30日以内とする。アップルは、いつでも買主の支払条件を変更する権利を留保する。
6. アップルが提供する修理サービス
A. アップルが提供する修理サービスは、本規約が適用されるが、サービスがアップルの保証または延長サービス契約の対象となる場合(AppleCare Protection Planを含む)はこの限りでなく、保証または延長サービス契約の各条件が適用される。アップルは、新品、中古または再生部品を使用して修理する。アップルは、修理サービスに基づき交換された不具合部品はアップルの所有物となり、新しい部品が買主の所有物となる。不具合部品は、一般的に修理可能であり、有償でアップルが交換または修理することができる。適用される法律により、アップルが不具合部品を買主に返却する必要がある場合、買主は、新しい部品に対する追加費用をアップルに支払うことに同意する。
B. アップルが買主の製品を検査し、検査に基づき当該製品に修理サービスが必要ないと判断した場合、アップルは、送料を含む診断料1万5000円までに適用される税金を加えた金額を請求することができる。
C. アップルは、以下を保証する:(1)修理が適切に行なわれること、および(2)修理に使用される部品は、すべて修理日より90日間材質上および製造上の瑕疵がないこと。部品に対する保証は、明示限定保証である。90日の保証期間中、新しい部品に瑕疵が生じた場合、アップルは、自らのオプションで、以下のいずれかを行う:(1)当該部品を、新品、中古または再生部品を使用して修理すること、(2)当該部品を新品、中古または再生の同等部品と交換すること、または(3)当該部品の公正な市場価格相当額を返金すること。
7. 責任制限および救済 アップルがサービスを履行したか、アップルより購入された製品または部品に関して生じ、買主が行った請求の一切に対する直接損害賠償額は、総額として請求の原因となったサービスまたは購入に関してアップルに支払った金額を上限とする。契約不履行、保証、不法行為、厳格責任、法規の結果を問わず、いずれの当事者も付随的、結果的、特別もしくは間接損害(営業利益もしくは収益の損失、データの消失、使用の中断、データの使用可能性、または代替商品やサービスの調達費用等を含むがこれらに限定されない)または懲罰的損害について一切の責任を負わないものとする。本制限は、両当事者が合意した約因の重要な要素であり、一方の当事者が当該損害の可能性を事前に知らされている場合でも効力を有する。本規約に定められた救済は、本規約に基づく、あるいは本規約に関連したアップルへの一切の請求に対する買主の唯一の独占的な救済とする。
8. 保証の否認 本規約に記載の明示保証および製品または部品に付随する書類に含まれる明示保証を除き、アップルは、提供される製品、部品またはサービスの一切に関する他のすべての保証、救済および条件を、口頭または書面、明示または黙示を問わず、明確に否認する。なお、これには、商品性および特定目的適合性の否認を含むがこれらに限定されない。アップルが本限定保証に基づく黙示保証を法的に否認できない場合、商品性および特定目的適合性を含む当該保証の一切の存続期間は、明示の限定保証期間に限られる。地域によっては、付随的もしくは結果的損害の排除または制限、あるいは黙示保証もしくは条件の存続期間に対する排除または制限を認めない場合があり、上記排除または制限は、買主に適用されない場合がある。修理部品に対する明示的限定保証は、買主に特別の法的権利を付与するものであるが、買主は、地域により異なるその他の権利も行使することができる。
9. 期間および解除
A. 本規約に基づき期間満了前に解除されない限り、本規約の最初の期間は、請求書対応書申請書にアップルが本規約に署名し、アップルが承諾を行なった場合、申請書の日付にさかのぼって有効となる
B. いずれの当事者も書面による30日の事前通知により理由なく本規約を解除することができる。いずれの当事者も他方当事者による本規約の重大な違反の場合、あるいは当事者の破産、会社更生、会社整理、民事再生申し立て等の場合には直ちに本規約を解除することができる。本規約の解除通知がなされた場合、アップルの請求書は、すべて期限の利益を喪失し、解除通知日をもって支払期日が到来する。
10. 一般条項
A. 準拠法 適用される法律が認める範囲において本規約は、日本法が適用され、これに従って解釈される。
B. 通知 本規約に基づく通知の一切は、書面にて行われなければならず、実際の受領日または両当事者が提出する住所宛に配達証明付郵便にて送付後10日のいずれか早い方の時点に行われたものとみなされる。
C. 分離条項 適用ある管轄裁判所が本規約のある条件が無効や履行不能であると判断した場合、本規約の残りの条項は完全に有効であり、両当事者は当該無効や履行不能条件を両当事者の当初の意図と本規約の経済的効果を達成するために有効かつ履行可能な条件とおきかえるものとする。
D. 権利放棄 他方当事者による条項違反あるいは救済の不履行についての一方当事者の権利放棄は、以後の同様の違反や異なる違反についての権利放棄とはならない。
E. 譲渡 買主は、自らの注文もしくは注文における利益、または本規約に基づく一切の権利をアップルの書面による事前の同意なくして譲渡してはならない。
F. 完全合意 本規約は、買主とアップルの間でなされたすべての合意、保証、確認、条件、約束および表明を含む。買主もアップルも本規約に明示的に定められていない、または言及されていないすべての合意、保証、確認、条件、約束または表明については、一切責任を負わない。
G. 修正 本規約の修正は、各当事者の権限を有する代表者により書面にて署名されない限り拘束力を有さない。
各当事者の正式に権限を有する代表者は、請求書対応申請書に記載の日付をもって本規約を締結した。
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